ネオあそびば 規則
(名称)
第1条 本団体は、ネオあそびばと称する。
(事務所)
第2条 本団体の事務所は、福島県福島市に置く。
(目的)
第3条 本団体は、子どもたちが主体的に遊び、学び、交流できる場を提供することにより、次世代を担う子どもの健全育成と地域コミュニティの活性化を図ることを目的とし、2025 年 4 月 1 日に設立する。
(活動・事業の種類)
第4条 本団体は、前条の目的を達成するために、次の事業を実施する。
(1) 遊び、学びの場「ネオあそびば」の運営
(2) ボードゲーム等を活用した大会の企画および運営
(3) 講演会、体験イベント、地域イベント等の企画および運営
(4) その他本団体の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 本団体の構成員は、この団体の目的に賛同し入会した者とする。
(入会)
第6条 構成員として入会しようとする者は、入会申込書を代表に提出し、その承認を得るものとする。
(退会)
第7条 構成員は、退会届を代表に提出し、任意に退会することができる。
2 構成員本人が、死亡したときは、退会したものとみなす。(役員)
第8条 本団体に次の役員を置く。
(1) 代表
(2) 副代表
(3) 監査役
2 第1項に定める役員は、構成員の互選により選出する。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(職務)
第9条 代表は、本団体を代表し、その業務を総括する。
2 副代表は、代表を補佐し、これに事故があるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3 監査役は、団体の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第10条 役員が次の号のいずれかに該当するときは、 総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(総会)
第11条 本団体の総会は、構成員を持って構成し、年に 1 回開催するものとする。
ただし、必要があるときは臨時に開始できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規則の変更
(2) 解散
(3) 事業の変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任
(6) その他団体の運営に関する重要事項
3 総会は、構成員の過半数の出席がなければ、開会することができない。(議事録)
第12条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第13条 役員会は役員を持って構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第14条 代表は毎事業年度終了後 1ヶ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第15条 本団体の事業年度は、4月1日に始まり、翌年 3月31 日までとする。
(事務局)
第16条 本団体の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第17条 この規則に定めのない事項は、総会の議決を経て、 代表が別に定める。
(変更)
第18条 この規則は、総会において、出席者の 3 分の 2 以上の承認がなければ変更できない。
附則
1 この規則は、2025年4月1日から施行する。